2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
さらにその後、司法、立法機関についても採用状況を確認をいたしまして、国の機関全体における状況としては採用者数が二千八百三十八・〇人であるということが確認をできております。採用計画に対する進捗状況としては、六三・四%という状況にございます。
さらにその後、司法、立法機関についても採用状況を確認をいたしまして、国の機関全体における状況としては採用者数が二千八百三十八・〇人であるということが確認をできております。採用計画に対する進捗状況としては、六三・四%という状況にございます。
その後、司法機関、立法機関、それから都道府県の機関についても確認をした中で、司法、立法機関では同様な方が七人、都道府県の機関では五十六人ということで、合わせて見ますと、国の機関、行政、司法、立法を合わせると一二・〇%ということ、都道府県の機関では一〇・七%というようなことでございます。
今後さらに、司法、立法機関や地方自治体の状況も把握をしてまいる予定でございます。 その上で、雇用率未達成の民間企業に対しましての取組としては、法令上の行政措置、例えば計画作成命令などにつきましては、本年については一時猶予し、ハローワークにおいてチーム支援を今後速やかに実施するなどによりまして、雇用率達成に向けての支援に重点的に取り組んでいくということを検討しているところでございます。
今後、さらに、司法、立法機関及び地方公共団体を含む公務部門全体の採用状況、これを把握する予定です。 その上で、雇用率未達成の民間事業主に対し、法令上の行政措置、例えば、計画作成命令などは猶予しながら、ハローワークにおけるチーム支援を今後速やかに実施することによって、民間における障害者雇用に係る支援の強化を検討していきたいと思います。
今後更に、司法、立法機関を含む公務部門や地方自治体の採用状況を把握する予定です。 その上で、雇用率未達成の民間事業主に対しては、例えば計画作成命令等の法令上の行政措置を一時猶予しつつ、ハローワークにおけるチーム支援を今後速やかに実施することによって、雇用率達成のための支援を強化することを検討していきたいと思います。
まず、質問に入らさせていただきます前に、今回問題となっております学校法人森友学園への国有地売却に関する決裁文書が書き換えられました問題につきまして、これは司法、立法、行政の三権分立をうたった民主主義への冒涜とあり、決して看過することのできないゆゆしき問題であります。
現行憲法では、司法、立法、行政の三権分立がうたわれています。今回の状況を見ますと、三権分立の一角を成す行政が独立性を失ってしまっているのではないか、その危機に襲われているのではないかということすら考えます。
最後の土佐藩主山内容堂公が将軍慶喜公に大政奉還を迫った一八六七年十月の大政奉還建白書、それには、憂国の士は皆口を閉ざし、あえて幕府への意見する者がいない昨今の状況は誠に憂慮すべきですから始まり、上下二院、議員の政治体制や海陸の軍備体制、教育、司法、立法の独立、地球上に独立する国家としての体制づくりを行うべきであるとして、流血流涕の念に堪えず、ここに建言を申し上げますと締めくくっています。
禁止規定を制定することにより、司法、立法及び行政の三権の実務におきまして人種差別による被害とその危険性の理解を促進することができます。さらに、実害と被害があるにもかかわらず適切な対応を取ることができないままでいた立法、法の適用及びその執行の実務の在り方を、人間の尊厳の保護の見地から見直す重要な契機となり得ます。
司法、立法、行政というものが三権分立の中でどのように相互に牽制を果たすかということも立憲主義の重要な要素であるというふうに認識をしておるところであります。 義務が少なくて権利が多い、それは事実からすればそうなんでございましょう。
つまり、司法、立法、そして行政という三権を彼らは牛耳っている、オールマイティーであるというふうに私は感じておりまして、ちょっと権力が強過ぎかなと思いました。それは、独自捜査権限があったりとか、起訴を独占していたりとかするからなんです。そこを改革しない限り力というのは絶対対等になりませんし、言ったら、彼らは総理大臣ですら訴追することが可能なわけですから、原理的には。
この問題もそうですけれども、国のそれぞれの政策決定過程、行政はもちろんですが、司法、立法を含めて、国家としての運営にかかわる重要な決定がどのようなプロセスで行われたかということを透明化する、これは、民主主義、国民の知る権利といいますか、国民一人一人が民主主義を支えている、そういう国民にとっていかに大事かという政策決定過程の透明化。
次に、二つ目のテーマですが、今度は児童虐待に関連しまして、特に性的虐待に関連しまして、欧米で既に導入されている司法面接、司法というのは司法、立法、行政の司法ですね、司法面接について御紹介をするとともに、私、いつもは法務委員会で今活動させていただいております、既に法務委員会で何度もやりとりをさせていただいておりますので、担当の方は厚労省の皆さんも十分御承知の司法面接について、進めていただきたいということを
いわゆる司法、行政、立法ということであるわけでございますけれども、これは、この司法、立法、行政のある部門の全権限が、ほかのある部門の全権限を持つ者によって独占されてはならないというものが三権分立だと思います。
しかし、日本の国は三権分立の制度の下に運営されているわけであります、司法、立法、行政。そういう意味合いから考えますと、その最高裁判所の判断というものをしっかり受け止めて、国民生活が混乱に陥らないようにしっかりと法律を改正していくというのがこれから臨む姿勢、あるいは我々が求める将来の方向だろうと考えております。
ある日突然、犯罪被害者、遺族となってしまう、何の前ぶれもなく、何にもわからない中に放り出されてしまう遺族たちの心情を察していただいて、心から、被害者を守られるような、そんな司法、立法、全てであってほしいというふうに思っています。ありがとうございます。
そういった意味では、先ほど、米国の動的な相互作用ということが提起をされておりますが、例えば、司法、立法の間の人事交流、あるいは訴追事案を検証する体制の強化、あるいは訴追委員会と弾劾裁判所の連携、こうしたことが行われる中で、司法と立法の動的な相互作用、これが必要ではないかと考えるところであります。 以上でございます。
○畠中分科員 司法、立法、行政、三権分立というのは本当に民主主義の根っこのところでありますから、ぜひ国民審査制度についてもしっかりとしたわかりやすい取り組みをお願い申し上げ、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
要は何かということですけれども、これは基本的には、権力分立概念という、要するに、憲法に明示されているわけじゃないですけれども、憲法上の裏概念として、三権、司法、立法、行政という各権力がそれぞれ独立した形でチェック・アンド・バランスをしていく、そういう大きな概念に基づいて考えるべきなんじゃないのかなというふうに私は思っている次第でございます。
パリ原則というものに従った形で、国家権力、司法、立法、行政のどれからも独立した国内の人権機構というものを三条委員会として設立するということを目途として、さきの野田政権は、解散する直前ではございますけれども、人権委員会法案というものを出しております。 自民党の公約には、恐らく、これはやらないということを書いてあったような気がいたします。
つまり、行政、司法、立法、特に国権の最高機関が国会だとなった後も、会計検査院は政府の一部にありながら内閣からも独立を保障された特別な機関と位置付けられています。
そして、司法、立法、行政の独立性というもの、裁判を尊重する、そういった意味合いもあって裁判、裁判というのであれば、福岡高裁で係争中の長崎地裁の控訴審において、開門を棄却した判決を守るため、アセスの準備書で明らかになった、開門しても有明海に影響はない、万全の対策は不可能という科学的、客観的な成果をもって、この控訴審に主張、立証を国もともに尽くすべきではないかというふうに思うのですが、御見解を伺いたい。
国民主権がこの憲法の主眼でありまして、その国民主権を司法、立法、行政の三つの機能が分担しているというのが私の現行憲法に対する考え方であります。 そして、国会は国権の最高機関と規定されております。